台風で隣家に被害を与えてしまったら保険はつかえるのか?
台風や大雪などの自然災害が原因で建物に損害が出てしまった場合、火災保険で補償を受けることができます。
しかし、火災保険の適用範囲は自家のみであって、隣の家に損害を出してしまった場合には自分の家に加入している保険で補償をすることはできません。
自然災害で発生した損害は、故意に損害を出しているわけではないので、相手側も損害賠償請求をすることができません。
ただし、気をつけなければならないのは、自家に欠陥があることがわかっていながら放置してしまった場合です。
予め欠陥があった部分が原因になって相手に損害を与えてしまった場合、あなたに過失があったと判断される為、損害賠償請求が可能となります。
また賠償保険は法律上の損害賠償に備える商品なので、「法律上の責任があるかどうか」がポイントになります。そのため、責任がない場合は、双方の話し合いで解決していただくことになります。
もし、自分が被害を受けた側になった場合も、相手に責任が無ければ修理費用等を請求することはできません。もし自分の建物や車が被害を受けてしまう事を想定するならば、一般的に自然災害では、賠償責任が発生しないことが多いのでしっかりと自分で火災保険や車両保険などの加入を検討する必要があります。
自然災害でも様々なケースが御座います。詳しく知りたい方はお気軽にお問い合わせください。